不正競争防止法とは、
この法律は、事業者間の公正な競争
及び これに関する国際約束の的確な実施を確保するため、
不正競争の防止 及び 不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
不正競争行為の「類型」にはいくつかありますが、
特に、プリント生地業界に関わりの大きい、「意匠・デザインの保護」に関係するものもの、について取り上げます。
【周知表示混同惹起行為】 惹起(じゃっき)とは、事件・問題などをひきおこすこと。 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと 同一または類似の表示を使用し、その他人の商品と混同を生じさせる行為 → 生地のプリント柄等が、独自性と周知性のある「商品等表示」と認められれば、 このような行為に対して「差止請求権」の行使や「損害賠償」を請求することもできます。 「周知」 → 需要者(取引先)の間に広く認識されている 「混同」 → 現に発生している必要はなく、混同が生じるおそれがあれば足りる |
【商品形態の模倣行為】 他人の商品の形態を模倣した商品を販売等する行為 → このような行為に対して「差止請求権」の行使や「損害賠償」を請求することもできます。 「商品の形態」 → 模様、色彩、質感など 「模倣する」 → 独自に創作せず、他人の商品の形態をよりどころとする ※ファッション品のように商品サイクルが短いものは、 意匠権を取得している時間や費用が捻出できない。 (コメント) この禁止条項により、デザインが保護されるためには、意匠法で保護される場合のような、 特許庁での登録は必要ありません。 <適用が除外される場合> (1) 最初に販売された日から起算して3年を経過した商品 → 3年を経過した後は、意匠登録を受けるなどして、保護する必要があります。 (2) 譲り受けた(仕入れた)時に、その商品が他人の形態を模倣した商品であることを 知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない |
※以上のような不正競争行為は、刑事罰の対象にもなります。
・個人(懲役もしくは罰金)
・法人(罰金)
(出典)
経済産業省 知的財産政策室 「不正競争防止法」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html#19